税務署に開業届を出すと、晴れてあなたは代表者になります。
そんな意気込みと共に事業を開始します。
でも、その前にちょっと待った!青色申告承認申請書は一緒に出しましたか?
もし出していないようであれば一緒に出すことをオススメします。
なぜなら、1年で65万円も税金による出費を抑えることが出来るからです。お金は大切ですよね。払わなくてもよいお金は払いたくないでしょう?
65万円って結構大きいですよ。私でいえば2ヶ月は余裕で暮らせます。
つまり、2ヶ月分を浮かすことができるんです。
そのほかにも「青色申告」には嬉しいポイントがたくさんあります。
今回は、起業するなら青色申告にするべき理由、青色申告になる方法わかりやすく紹介させていただきます!
多分、どのサイトをみてもここまでかみ砕いて説明しているところは無いと思うぐらい(中学生でも理解できるぐらい)に消化して書かせていただいております!数字が苦手な方も一度目を通してみてくださいね!
起業するなら青色申告にするべき
起業するなら青色申告にするべき理由はいくつかありますが代表的なものが、先述の通り65万円の所得税の控除が受けられることです。
青色申告にするべき理由をわかりやすくまとめてみます
- 青色申告特別控除により65万円の控除が受けられる
- 奥さんや旦那さん、お子さんに払うお給料が「経費」として認められる
- 事業による損失を3年間繰り越せる。(利益が出てもそれまでの損失と相殺できる)
- 売ったお金を回収できなかったとき、その一部を引当金として計上できる
このようなメリットがあります。
逆に、青色申告申請書を申請しないと、「白色申告」となります。白色申告ではこの65万円の控除を受ける事ができませんし、配偶者や血縁者のお給料を経費にできる金額も上限があります。もちろん、損失を繰り越すこともできませんし、売掛金が回収できなかった場合に引当金にすることもできません。
起業するなら、青色申告申請書を一緒に提出することをオススメします!
青色申告っていったいなんだ?
分かりやすくかみ砕いて説明すると「ちゃんと帳簿をつけて税務署に申告してくれれば、そのかわりにいろいろな控除を受ける事ができるよ」となります。
正確には、確定申告の時に「貸借対照表」という帳簿をつけて提出することで控除の対象となるという事です。
一昔前は、貸借対照表を作るのに税理士の先生や専門家にお願いする必要がありました。その分の経費を考えると「白色申告でもいいや」という人が多かったという事です。
しかしながら、今は白色申告でも帳簿の提出が義務づけられたため申告の手間は青色申告と何も変わらなくなりました。
事業を行う中で年間65万円以上の利益がでるようであれば青色申告の方が100%得と言えます。
青色申告の申請は超簡単
青色申告の申請は超簡単!「所得税の青色申告承認申請書」をお近くの税務署に提出するだけです。
ただし、提出する際に注意が必要です。開業年度から青色申告を希望する場合は、開業から2か月以内、それ以外のタイミングでは、青色申告を行いたい年の3月15日までに提出しなければなりません。それを忘れると、その次の年からしか青色申告の対象になりません。
開業届と一緒に出せば間違いないでしょう!
個人事業の開業届出書も青色申告申請書も国税局のホームページからダウンロードができるようになっています。
プリントアウトして、記入しお近くの税務署に持っていきましょう。
この時、何か審査があるかとドキドキされる方もいらっしゃるかもしれませんが、全く心配いりません。書類に不備さえなければ、ババン!とハンコを押されて手続きは完了します。
こんな感じでした。
会計ソフトを使えば、嫌でも65万円の控除になる!
「こんなにうまい話にデメリットが無いわけがない」
そう思われる方もいらっしゃるかと思います。しかしならが私的には、ほぼデメリットは0なのではないかと考えています。
その理由として、「会計ソフト」を使うことがあげられます。
今は、白色申告でも青色申告と同じく帳簿の提出が義務付けられています。と、いうことは結局のところ白色申告とやることはほとんど変わらないのです。
昔は、これらの帳簿を作成し青色申告をするために税理士の先生にお願いする必要がありました。しかしながら今は「会計ソフト」があります。オンライン上(クラウド)で無料で使えるものから、パソコンの中に入れて使う弥生の青色申告なんてソフトもあります。
難しく考えることなく、パソコン上で売り上げや仕入れ、経費などの数字をポチポチと打ち込むだけで勝手に帳簿が完成します。3月の確定申告の時に「印刷ボタン」を押すだけで、確定申告書と共に、青色申告に必要な「貸借対照表」も一緒にプリントアウトされます。
それを税務署にもっていくだけで65万円の控除を受けることが出来ます。
白色申告でもどうせ同じことをするのであれば、青色申告にしない理由がないというのが私の個人的な考えです。
起業したら、絶対に使う事になるであろう「会計ソフト」があれば、嫌でも65万円の控除を受ける事ができるのです。
法人化をするタイミングは事業利益1800万円から
個人事業主の青色申告が良いのか、法人化して株式会社にするのがよいのかという問題ですが
節税の観点から言えば事業利益が1800万円をこえてからがのぞましいです。
なぜなら、税率が40%にもなってしまうからです。
下の図を見て下さい。
課税所得金額に応じて、所得税の税率はだんだん引き上げられていくようにできています。要するに、稼いだ金額が増えるほど負担率が増えるという事です。
さらに、おおよそではありますが所得税の10%ほどを住民税として別に納付する必要が出てきます。こうなってくると法人化をしたほうが結果的に納めるべき金額は少なくなります。つまり手元に残るお金が多くなるという事です。
900万円ほど稼げるようになってきたら、それ以上の33%に乗らないように配偶者特別控除の38万円を無しにして専従者として給与にする方法で節税していくという手段もあります配偶者だけでなく、親や兄弟も従業員にすることが出来ますし、同居していなければボーナスも払えます。
それでもどうしようもないようでしたら、法人化したほうが良いです。
税理士の先生には、「税率が40%を越えたら法人化してしまったほうが手元に残るお金が多くなる」と教えてもらいました。
見栄や信頼の為に法人化はしないほうが良い
たまに、「法人でないと取引先として信頼してもらえなさそう」だとか、「社長になりたいんだ」だとか信頼や見栄の為に法人化を考えている方がいらっしゃると思います。
正直、これはやめておいた方がよいです。
なぜなら、法人化すると赤字でも7万円の法人税を支払わなければならないためです。
そもそも、起業してすぐに軌道に乗るなんてことはあり得ません。1年目は種まき、2年目に目が出て、3年目からやっと少しづつ収穫できるようになっていくんです。
税金として払うお金は、少なければ少ないほど手元に残るお金は多くなります。
また、信用の為に法人化しようとされる方へ。
たとえ個人事業主でも、きちんとした仕事さえしていれば大きな会社でも認めてくれます。現に私も大きな会社から直接仕事の依頼を受ける事があります。この事実からも、個人か法人かはそこまで信用に関係ないと私は考えています。
逆に、私の起業仲間のように「社長、社長!」なんてウザったい営業の餌食になってしまう事もあり得ます。
見栄や信頼の為ではなく、税金の事を考えて法人化を検討される事をオススメします。
- 開業するときは青色申告がオススメ!
- 会計ソフトを使えば確定申告も楽!
- 法人化は税率が40%になるぐらいまで稼げるようになってからでもOK